間違いやすい交際費と会議費の違いがあっという間にわかる3つのポイント

間違いやすい交際費と会議費の違いがあっという間にわかる3つのポイント
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間違いやすい交際費と会議費の違いがあっという間にわかる3つのポイント


交際費と会議費はどちらも混同しやすい費用となっており、間違えてしまうと法人税を多く支払ってしまうことがあります。
交際費と会議費それぞれの定義を確認し、具体的な事例を確認していきましょう。
そうすれば交際費と会議費を使い分けられるようになります。

|-交際費とは?

国税庁のサイトで交際費は、以下のように定義されています。
交際費等とは、交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用をいいます。
引用:国税庁|交際費等の範囲と損金不算入額の計算

交際費の定義で重要なポイントになるのが、社外の人物に対して接客を行ったかという点です。
社外の人物には、以下のような人が該当します。

・得意先
・仕入先
・親会社の社員
・100%子会社の社員
・出向して他社在籍の社員

そのため社外の人間が1人もいない場合は、交際費とはなりません。
会議費や福利厚生費といった勘定科目を使うことになります。

またどのような接待を行ったかという点においては、

・供応
・慰安
・贈答
・これらに似たような行為のこと

が当てはまります。

|-会議費とは?

会議費とは、会議に関連して、茶菓、弁当その他これらに類する飲食物を供与するために通常要する費用のことをいいます。
引用:国税庁|交際費等の範囲と損金不算入額の計算

会議に関連した費用であれば、対象人物は社内の人間でも社外の人間でも問題ありません。
ただし、会社の設立パーティは会議や打ち合わせとはならない点で注意が必要です。

|-取引先の人と食事をしながら打ち合わせは、交際費?会議費?

それでは具体的な事例を使って、交際費と会議費のどちらに当てはまるのかを確認してみましょう。

<得意先の社員とランチミーティングを行い、先方のランチ代税込8,000円を負担した>
この場合は、会議費に当てはまります。
社内の人間ではなく社外の人間が関わっているため、交際費ではないかと考えてしまいがちです。
しかし、ランチを兼ねたミーティングをしているため、会議に係る費用であると考えることができます。
もしミーティングをしていなければ、交際費の考え方を適用することになります

<得意先の社員と食事をして打ち合わせも少しだけ兼ねたという場合>

この場合は、交際費として考えます。
打ち合わせよりも食事がメインとなっているからです。
1人当たり5000円以下であれば、損金算入することができます。
1人5000円を超える接待飲食費は資本金1億円以下など一定の中小法人の場合、800万円までの交際費控除枠を利用するか、接待飲食費の1/2を損金化するかいずれかの有利選択となります。
通常、交際費枠800万円の方が有利となりますので、あまり接待飲食費の1/2を損金化するという選択はないでしょう。
また一定の中小法人に該当しない大企業は、交際費となる接待飲食費の1/2を損金化することとなります。
詳しくは『交際費の接待飲食費5000円ルールのメリットや注意点【まとめ】』 にてご確認ください。

まとめ

間違いやすい交際費と会議費は、以下3つのポイントで見極めることができます。

(1) 社外の人間が関わっているか(交際費)
(2) 会議をするために必要な経費であるか(会議費)
(3) 接待飲食費が1人あたり5000円以下であるか(交際費とならない、一般的には会議費勘定で会計処理))

交際費か会議費か分からなくなったら、こちらの指標に当てはめて考えてみてください。

参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/hojin/5265.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/5065.pdf

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