相続対策に関する概要の解説(2011年)

相続とは、どなたかが亡くなった後、その方(被相続人といいます)が所有して いた財産を、他のどなたかが受け継ぐことです。
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相続対策に関する概要の解説(2011年)

相続って?
相続とは、どなたかが亡くなった後、その方(被相続人といいます)が所有して いた財産を、他のどなたかが受け継ぐことです。

受け継ぐ方は、配偶者や子供など被相続人と一定の身分関係にある方(相続人といいます)です。
そして、被相続人から相続人に引継がれる財産のことを、「相続財産」といいます。

相続財産には、土地・建物などの不動産、自動車、現金、預貯金、有価証券などの プラスの財産だけなく、借金、負債、さらには損害賠償責任などのマイナスの財産も相続され ます。

そして、被相続人が、亡くなったときに、相続が開始したといいます。
つまり、被相続人の死亡した日が、相続開始日です。
前述した相続財産は、相続開始日に遡って、相続人に所有権が移るということになります。

(ただし、プラスの財産よりもマイナスの財産の方が多く、相続をしたくないときは、相続放棄や限定 承認という方法があります。)

どちらの方法を取るにしても、相続人が相続開始を知った時から3ヶ月以内に、被相続人 の最終住所地を管轄する家庭裁判所に申述をしなければなりません。)

被相続人・相続人とは?

・被相続人とは、亡くなった人のことです。
・相続人とは、相続をする人(財産を引継ぐ人)です。

被相続人の配偶者(妻又は夫)は、常に相続人となります。
おな、内縁の夫・妻、元の夫・妻は、相続人にはなれません。
配偶者と一緒に相続人になれるのは、以下の通りです。

・第一順位 子
・第二順位 父母
・第三順位 兄弟姉妹

法定相続分とは?

法定相続分は、相続税額を算出するときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となります。

民法では、法定分割という考え方があります。
法定分割とは、民法で「このように財産を分けるのが一番よい」と決めている分け方です。
法定分割で分けたそれぞれの法定相続人の取り分を法定相続分といいます。

ただし、必ず法定相続分で遺産の分割をしなければならないわけではありません。 法定相続分は、相続税額を算出するときや、相続人同士の話し合いで合意しない場合の法律上の目安となります

相続手続きの進め方

一連の相続手続きについて、時系列でまとめました。

Step.1 財産の把握及び評価

権利書、固定資産税の納税通知書(又は名寄帳)、通帳、残高明細書などから遺産を把握します。
把握をしたら、その財産の評価をします(土地は路線価や倍率表、建物は固定資産税の評価を参考に)。

相続税の申告が必要かどうかですが、遺産が相続税の基礎控除(※相続税の基礎控除額=5000万円+1000万円×法定相続人の数)を超えている場合には、相続税の申告が必要になります。

必要かどうか微妙な場合や必要な場合には、ご相談ください。

金融機関が死亡情報を入手した場合には、財産の保全のため口座を閉鎖します。

閉鎖を解除するには、相続人全員の同意書又は後述の遺言や分割協議書が必要です。

Step.2 相続放棄又は限定承認(3ヶ月以内)

正の財産よりも負の財産の方が多い場合や特定の人に財産を相続させたい場合には、相続放棄をします。

正の財産が負の財産よりも多い場合にのみ相続するときは、限定承認をします。

相続放棄は、相続人毎に手続きを行なえます。

一方、限定承認は、相続人全員で行なわなければなりません。

いずれも相続開始の日から3ヶ月後が期限となっております。

Step.3 準確定申告(4ヶ月以内)

被相続人の1月1日から相続開始日までの所得についての確定申告を準確定申告と言います。

期限は、相続発生日から4ヶ月後です。

申告義務のない方でも準確定申告をすると、多額の医療や源泉徴収により所得税を納め過ぎている場合には、税金が還付されます。

生前贈与について
生前贈与とは

生前贈与とは、生存する個人から財産を無償で他の人に与えることです。
財産を与える人のことを贈与者、財産をもらう人のことを受贈者と言います。

贈与は契約

贈与は、贈与者と受贈者の契約です。
贈与者の「あげる」と受贈者の「もらう」の意思表示で成立します。
従って、「あげたつもり」では、贈与はありません。
例えば、おじいさんが孫名義で預金をして、その通帳と印鑑の管理をおじいさん自身がしている場合には、贈与にはなりません。

生前贈与にかかるコスト

生前贈与をすると、その贈与財産は、原則として贈与税の対象になります。
さらに、贈与財産が不動産の場合には、登録免許税と不動産取得税がかかります。

これらのコストを考慮して贈与する財産とタイミングを検討すると良いと思います。

贈与税とは

贈与税には、暦年課税と相続時精算課税の2つがあります。
贈与税とは、生存する個人から財産をもらった場合にかかる税金です。
現在、贈与税には、次の2つの制度があります。

・暦年課税贈与税

毎年110万円以下の取得なら税金はかかりません。

・相続時精算課税贈与税

父又は母からの贈与で通算2500万円以下の取得なら税金はかかりません

平成25年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律案」
平成25年度 相続税・贈与税の改正ポイント

平成25年度税制改正に関する法律「所得税法等の一部を改正する法律案」が、平成25年3月29日に、国会(第183回)で可決・成立しました。
相続税については、格差是正、富の再分配機能強化の観点から、基礎控除が引き下げられるとともに税率構造等の大幅な見直しが行われます。

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