日本とドイツ連邦共和国の租税条約(日独租税条約)における主要税率

日本とドイツ連邦共和国の租税条約(日独租税条約)における主要税率
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日本とドイツ連邦共和国の租税条約(日独租税条約)における主要税率


ドイツと租税条約

租税条約とは、諸外国との二国間で締結する課税(特に所得課税)上のルールです。二国間でルールを定めることで、

-二重課税の回避
-課税の免除や税率の引き下げによる経済活動、人的交流の活性化
-双方税務当局の相互情報交換制度の整備など

を図ることを目的としています。
ここでは、日本とドイツにて締結した租税条約について、ドイツのアウトラインとともに紹介致します。

国名(日本語/英語) ドイツ連邦共和国 Deutschland
建国又は独立時期 1990年 東西ドイツの統一
首都 ベルリン
公用語 ドイツ語
国力-面積 357121 km2
国力-人口 8108万人(2014年)
国力-GDP 34666億USD(2016年)
主な税目 法人税
所得税
連帯付加税
営業税 など
法人税率 15%
租税条約発効 (最新分) 2016年10月

【租税条約上の税率と要件】

事業所得 PE(恒久的施設)に帰属する部分にのみ、課税
不動産所得 不動産所在地国に第一次課税権
貸付金利子 免税
配当 一般 15%
親子間 25%以上、18ヶ月以上所有 5%
(仏)法人が直接15%(間接含む)以上、6ヶ月以上所有又は
(仏)法人が25%(間接含む)以上、6ヶ月以上所有
免税
使用料

免税
短期滞在者 【要件】
1.183日以内滞在
(※いかなる12ヶ月の期間を計算期間としても)
2.報酬支払者は非居住者(外国法人)であること
3.日本国内のPE(恒久的施設)は報酬を負担しない
免税
役員報酬 法人所在地国でも課税
不動産譲渡所得 所在地国課税
自由職業所得

特段規定なし
芸能人所得(役務提供地課税)に該当する場合を除き、事業所得課税のルールを準用
内国法人の株式譲渡
(以下のものを除く)

居住地国課税
事業譲渡類似株式の譲渡 【要件】
持分が常に25%以上、かつ5%以上の譲渡の場合
所在地国課税
※組織再編に係る譲渡に関して例外あり
不動産化体株式の譲渡 【要件】
株式等の価値の50%以上が不動産の場合
不動産所在地国課税

【免責及びご注意】
上記内容は概要をまとめたものであり、租税条約の適用判定は個別事案毎に行う必要があります。
運用に際しては、必ず顧問税理士等とご相談の上、ご判断下さい。
また万が一誤った記載がありましても、個別に契約を交わしたお客様以外、責任を負いかねます。予めご了承ください。