日本とイギリス/英国の租税条約(日英租税条約)における主要税率

日本とイギリス/英国の租税条約(日英租税条約)における主要税率
Pocket

日本とイギリス/英国の租税条約(日英租税条約)における主要税率


イギリス/英国と日英米租税条約

租税条約とは、諸外国との二国間で締結する課税(特に所得課税)上のルールです。二国間でルールを定めることで、

-二重課税の回避
-課税の免除や税率の引き下げによる経済活動、人的交流の活性化
-双方税務当局の相互情報交換制度の整備など

を図ることを目的としています。
ここでは、日本とイギリス/英国にて締結した日英租税条約について、イギリス/英国のアウトラインとともに紹介致します。

国名(日本語/英語) イギリス/英国 United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland
建国又は独立時期 1800年 (グレートブリテン及びアイルランド連合王国の成立)
首都 ロンドン
公用語 英語
国力-面積 242,495 km2
国力-人口 6510万人(2016年)
国力-GDP 2兆6292億USD(2016年)
主な税目 法人税
個人所得税
付加価値税(VAT) など
法人税率 19%(2017年4月1日現在)
租税条約発効 (最新分) 2014年12月

【租税条約上の税率と要件】

事業所得 PE(恒久的施設)に帰属する部分にのみ、課税
不動産所得 不動産所在地国に第一次課税権
貸付金利子 免税
配当 一般 10%
親子間 出資10%以上かつ6ヶ月間所有 10%
使用料

免税
短期滞在者 【要件】
1.183日以内滞在
(※いかなる12ヶ月の期間を計算期間としても)
2.報酬支払者は非居住者(外国法人)であること
3.日本国内のPE(恒久的施設)は報酬を負担しない
免税
役員報酬 法人所在地国でも課税
不動産譲渡所得 所在地国課税
自由職業所得

特段規定なし
芸能人所得(役務提供地課税)に該当する場合を除き、事業所得課税のルールを準用
内国法人の株式譲渡
(以下のものを除く)

居住地国課税
事業譲渡類似株式の譲渡 居住地国課税
不動産化体株式の譲渡 【要件】
価値の50%以上が直接又は間接的に不動産により構成されている場合
所在地国課税

【免責及びご注意】
上記内容は概要をまとめたものであり、租税条約の適用判定は個別事案毎に行う必要があります。
運用に際しては、必ず顧問税理士等とご相談の上、ご判断下さい。
また万が一誤った記載がありましても、個別に契約を交わしたお客様以外、責任を負いかねます。予めご了承ください。