日本とアメリカ合衆国の租税条約(日米租税条約)における主要税率

日本とアメリカ合衆国の租税条約(日米租税条約)における主要税率
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日本とアメリカ合衆国の租税条約(日米租税条約)における主要税率


アメリカ合衆国と日米租税条約

租税条約とは、諸外国との二国間で締結する課税(特に所得課税)上のルールです。二国間でルールを定めることで、

-二重課税の回避
-課税の免除や税率の引き下げによる経済活動、人的交流の活性化
-双方税務当局の相互情報交換制度の整備など

を図ることを目的としています。
ここでは、日本とアメリカ合衆国にて締結した日米租税条約について、アメリカ合衆国のアウトラインとともに紹介致します。

国名(日本語/英語) アメリカ合衆国 / United States of America
建国又は独立時期 独立宣言 1776年7月4日 (承認 1783年9月3日)
首都 ワシントンD.C.
公用語 英語
国力-面積 9,628,000km2
国力-人口 3億2410万人(2016年)
国力-GDP 18兆5691億USD(2016年)
主な税目 連邦法人税
州法人税
連邦個人所得税
州所得税 など
法人税率 15~39%
租税条約発効 (最新分) 2004年

【租税条約上の税率と要件】

事業所得 PE(恒久的施設)に帰属する部分にのみ、課税
不動産所得 不動産所在地国に第一次課税権
貸付金利子 免税
配当 一般 10%
親子間 出資10%以上 10%
出資50%以上かつ6ヶ月間所有 免税
使用料

免税
短期滞在者 【要件】
1.183日以内滞在
(※いかなる12ヶ月の期間を計算期間としても)
2.報酬支払者は非居住者(外国法人)であること
3.日本国内のPE(恒久的施設)は報酬を負担しない
免税
役員報酬 法人所在地国でも課税
不動産譲渡所得 所在地国課税
自由職業所得

特段規定なし
芸能人所得に該当する場合を除き、事業所得課税のルールを準用
内国法人の株式譲渡
(以下のものを除く)

居住地国課税
事業譲渡類似株式の譲渡 居住地国課税
不動産化体株式の譲渡 【要件】
価値の50%以上が直接又は間接的に不動産により構成されている場合
所在地国課税

【免責及びご注意】
上記内容は概要をまとめたものであり、租税条約の適用判定は個別事案毎に行う必要があります。
運用に際しては、必ず顧問税理士等とご相談の上、ご判断下さい。
また万が一誤った記載がありましても、個別に契約を交わしたお客様以外、責任を負いかねます。予めご了承ください。