太陽光発電設備の耐用年数は?税法上のルールを解説!

太陽光発電設備の耐用年数は?税法上のルールを解説!
Pocket

太陽光発電設備の耐用年数は?税法上のルールを解説!


太陽光発電設備を減価償却するためには、耐用年数が何年であるかを正確に把握する必要があります。
そして国税庁では、太陽光発電設備の耐用年数として「17年」と「9年」という2つの見解を提示しています。
果たしてどちらの耐用年数を適用すればいいのでしょうか?ここでは、税法上のルールを正しく読み解きます。

目次
|-耐用年数17年を適用するのが原則
|-例外的に17年以外の耐用年数が適用されることがある
|-定率法を活用すれば耐用年数17年でも早く費用化することができる
|-まとめ

|-耐用年数17年を適用するのが原則

結論から申し上げると、太陽光発電設備の耐用年数は「17年」を適用するのが原則です。

これは、サラリーマンが副業目的で行う太陽光発電も、事業者が事業目的で行う場合も同じです。
なぜなら、両者には、「売電目的で太陽光発電設備を稼働させている」という共通点があるからです。
売電目的で太陽光発電設備を稼働させているのであれば、耐用年数は「17年」で減価償却を行う必要があります。

|-例外的に17年以外の耐用年数が適用されることがある

ところが、売電目的ではない太陽光発電設備は、耐用年数が17年とはなりません。

発電した電力を売電するのではなく、他の目的で使用することになっている場合は、耐用年数17年よりも短くなるケースがあります。
なぜなら、売電以外の目的で太陽光発電設備を稼働させているため、太陽光発電設備が附属製造設備として認識されるからです。

国税庁で公表されている事例では、自動車メーカーが自動車製造設備を稼働させるために、太陽光発電が自家発電設備として認識されているため耐用年数「9年」という見解を示しています。
もし当該太陽光発電設備が半導体集積回路を製造するために自家発電しているのであれば、耐用年数省令別表第二 機械及び装置の耐用年数表の20番その他の設備の耐用年数「8年」が適用されます。

つまり、売電目的ではない太陽光発電設備の場合は、何を製造する機械設備に附随する発電設備かによって耐用年数が異なるのです。

|-定率法を活用すれば耐用年数17年でも早く費用化することができる

自社の機械設備を稼働させる目的で太陽光発電設備を設置したとしても、売電目的で太陽光発電設備を稼働させているのであれば、原則として耐用年数17年が適用されることとなります。

そして、減価償却をする際に「定額法」を採用すれば、毎年一定金額しか費用化することができません。
しかし「定率法」を採用すれば、購入した最初の数年でおよそ50%以上の費用化を実現することができます。
定率法を活用した減価償却の方法は『太陽光発電設備を減価償却する方法』 にて詳しく解説しているので、是非確認してみてください。

まとめ

売電目的とした太陽光発電設備の耐用年数は、「17年」を適用するのが一般的です。
耐用年数「17年」を変更することはできませんが、定額法から定率法に減価償却方法を変えることによって、費用化を加速させることは可能です。
また、考え方によっては、定額法を採用するほうが年度毎の事業収支が平準化することが出来るという考え方もあります。
自分がどちらの減価償却方法を採用すればいいのかは、太陽光発電に詳しい税理士や会計士へ相談するようにしましょう。
そして、具体的な手続き方法については自力で解決するのではなく、専門家である税理士へ依頼することを強くおすすめします。

参考URL
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/shotoku/02/44.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/hojin/05/12.htm

【免責及びご注意】
読者の皆さまの個別要因及び認識や課税当局への主張の仕方により、税務リスクを負う可能性も十分考えられますので、実務上のご判断は、改めて専門家のアドバイスのもと、行うようにして下さい。
弊社は別途契約を交わした上で、アドバイスをする場合を除き、当サイトの情報に基づき不利益を被った場合、一切の責任を負いませんので、予めご了承ください。