印紙税法の第7号文書とは?他の文書との違いを徹底比較!

印紙税法の第7号文書とは?他の文書との違いを徹底比較!
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印紙税法の第7号文書とは?他の文書との違いを徹底比較!


収入印紙を貼らなければならない書類は全部で20種類ありますが、そのすべての文書は印紙税法の第1号文書から第20号文書として明確に定義されています。
そのなかでも第7号文書は他の文書と間違いやすくなっています。
ここでは第7号文書がどういう文書なのかを解説するとともに、他の間違いやすい文書との見極め方をご紹介していきます。

|-そもそも第7号文書とは?

印紙税法で定められている第7号文書とは、継続的取引の基本となる契約書のことをいい、下記5つの要件を満たせば第7号文書として認められることになります。

(1) 営業者間での契約である
(2) 売買、売買の委託、運送、運送取扱いまたは請負のどれかに当てはまる取引契約である
(3) 2以上の取引を継続するための契約である
(4) 2以上の取引に共通して適用される下記の取引条件のうち1つ以上の事項を定める契約である

・目的物の種類
・取扱数量
・単価
・対価の支払い方法
・債務不履行の損害賠償の方法
・再販売価格

(5)電気やガスの供給の契約ではない

ただし、下記2つの条件どちらも当てはまる場合は第7号文書とはなりません。

・継続契約期間が3か月以内
・更新について定められていない

また第7号文書の印紙税は一通につき一律4,000円であるため、他の文書よりも印紙税が安く済む場合があります。
上記の要件5つを満たせば第7号文書となりますが、文書の記載内容によっては他の文書の要件も同時に満たしてしまうことがあります。
第7号文書は他の文書とどのように区別すればいいのでしょうか?そのポイントを解説していきます。

|-第1号文書の運送に関する契約書との違い

第1号文書の運送に関する契約書との違いは、記載金額があるかないかで判断することができます。
第1号文書には4つの種類があり、第7号文書と間違いやすい文書は運送に関する契約書となっています。
記載金額のあるものは第1号文書となり、記載金額のないものは第7号文書となります。

<第7号文書の具体的な記載例>

運送料は1tにつき5,000円とする

<第1号文書の具体的な記載例>

契約金額は700万円とする

単価しか記載しておらず具体的な契約金額が分からない場合は、第7号文書となります。
契約金額が明確に記載してある文書や単価や数量で契約金額が計算できる文書は、第1号文書となります。

|-第2号文書との違い

第2号文書の請負に関する契約書との違いは、記載金額があるかないかで判断することができます。
先ほどの第1号文書と同じように区分することができます。
第2号文書とは請負に関する契約書ですが、記載金額のあるものは第1号文書となり、記載金額のないものは第7号文書となります。

<第7号文書の具体的な記載例>

〇〇の保守料金は、1回につき5,000円とする

<第1号文書の具体的な記載例>

〇〇の保守料金は、1か月3万円とする
契約期間は平成〇〇年〇月〇日より1年間とする

単価しか記載していない文書は第7号文書となります。
継続的な取引の契約書であったとしても月額料金と契約期間で計算することができる文書は、第1号文書となります。

まとめ

第3号文書から第6号文書は第7号文書に該当することはありません。
第1号文書の運送に関する契約書と第2号文書が、第7号文書と間違いやすくなっているということを覚えておくようにしましょう。

参考URL
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/15.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/inshi/7104.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/shitsugi/inshi/15/11.htm

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