会社設立にかかる税金とは?これだけは知っておきたい7つの税金

会社設立にかかる税金とは?これだけは知っておきたい7つの税金
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会社設立にかかる税金とは?これだけは知っておきたい7つの税金


会社設立にかかる税金にはどのようなものがあり、いくらくらいかかるのかをご存じですか?今回は、「会社設立時にかかる税金」と「会社設立後にかかる税金」に加えて、「赤字でもかかってくる税金」をご紹介します。
具体的な税金の金額を知ることができれば、安心して会社設立できるようになります。

目次
|-会社設立時にかかる税金
|-会社設立後にかかる税金
|-赤字でもかかってくる税金
|-まとめ

|-会社設立時にかかる税金
会社設立時にかかる税金は「登録免許税」です。
登録免許税の税率は0.7%となっており、資本金に乗じることで税額を求めます。
そのため、資本金が多くなるほど登録免許税が高額になる仕組みになっています。
とはいえ、登録免許税は資本金が15万円に満たない場合は一律15万円(合同会社の場合は、出資金×0.7%が6万円に満たない場合は6万円)となっているため、最低でも15万円の登録免許税がかかることになります。

ちなみに、一般社団法人の登録免許税は一律6万円でNPO法人は非課税となっています。

|-会社設立後にかかる税金
会社設立後にかかる税金として、

・法人税
・法人住民税(都道府県民税及び市区町村民税)
・法人事業税
・消費税(及び地方消費税)
・申告や納付期限を過ぎた場合にかかる税金
・印紙税

の6つがあります。

主に「法人税」「法人住民税」「法人事業税」の3つが代表的なものとなっており、消費税などは会社の状況に応じて支払うものとなっています。

「法人税」は国に納める税金となっており、法人税の具体的な税率は、「法人税の税率は所得税より安い?知っておきたい3つのポイント」でご確認いただけます。

「法人住民税(都道府県民税及び市区町村民税)」は、所得割と均等割の2つから成っており自治体ごとに設定された税率で納付額が決まります。

「法人事業税」は会社所在地の地方自治体へ支払うもので、所得金額に対して税率をかけて納付額を求めます。
例外として収入金課税法人に分類されている電気やガス供給業者や生保業と損保業は所得金額ではなく収入金額に対し税率を乗じることになっています。

そして「消費税(及び地方消費税)」は、資本金や売上高・人件費によっては設立初年度又は2年目から申告納税しなければならない場合もありますが、原則として設立後2年間は、消費税は課税されないと考えることができます。
なぜなら、前々年度の課税売上を基準に納税事業者であるかを判定することになるからです。

「申告や納付期限を過ぎた場合にかかる税金」というのは、延滞税や無申告・不納付加算税のことです。
万が一納付期限を過ぎてしまった場合にかかる税金であるとお考えください。

詳しくは、以下の記事でご確認ください。

延滞税1000円未満はセーフ?納付期限を過ぎたら急いで確認!
延滞税の端数は切り捨てる?延滞税の計算ルール まとめ

最後に「印紙税」ですが、取引先と契約する時にかかる税金となります。
請負契約に関する印紙税は「請負契約書の印紙税はいくら?請負契約に関する法的根拠まとめ」の記事で詳しく解説しています。

|-赤字でもかかってくる税金
会社が赤字でもかかる税金には「法人住民税の均等割」があります。

法人住民税の所得割は会社の業績に応じて課税されるものですが、法人税の均等割は黒字化する前でもかかる税金です。
そのため、事業が軌道に乗る前でも必ず納税しなければならない税金として、あらかじめ運転資金に組み込んでおくと安心です。

法人税の均等割がいくらかかるのかは、「法人税の均等割とは?東京23区内の会社の計算方法」で確認してみてください。

まとめ
会社設立前後にかかる7つの税金を最後にもう一度まとめます。

【会社設立時】

・登録免許税(資本金×0.7%)株式会社の場合:最低15万円、合同会社の場合:最低6万円

【会社設立後】

・法人税(確定申告によって納税する)
・法人住民税(都道府県民税及び市区町村民税)
・法人事業税(所得割と均等割)
・消費税(及び地方消費税)
・納付期限を過ぎた場合にかかる税金(延滞税や無申告加算税)
・印紙税(請負契約など)

経営が赤字でもかかる税金には「法人住民税の均等割」があり、資本金や従業員数によって異なります。
特別区内に会社設立する場合は7万円程度の法人住民税の支払いが必要となるため、赤字だからといって税金がすべて免除になるわけではないと心得ておくと安心です。
具体的な税金の試算を知りたい経営者の方は、当事務所までどうぞお気軽にお問い合わせください。

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