ビットコインなど仮想通貨には税金がかかる?仮想通貨初心者が知っておきたい税金の知識

ビットコインなど仮想通貨には税金がかかる?仮想通貨初心者が知っておきたい税金の知識
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ビットコインなど仮想通貨には税金がかかる?仮想通貨初心者が知っておきたい税金の知識


ビットコインなど仮想通貨は誰でも気軽に始めることのできる取引で、実際に多額の利益を得ている方が多くいらっしゃいます。
しかし仮想通貨初心者が税金について知っておかないと、脱税になってしまう恐れがあります。
そこで今回は、仮想通貨と税金に関する3つの疑問点を解決していきます。

目次
|-仮想通貨の儲けに税金はかかる?
|-仮想通貨の儲けがいくら以上になったら確定申告が必要?
|-仮想通貨は何所得に当てはまる?
|-まとめ

|-仮想通貨の儲けに税金はかかる?
仮想通貨の取引で得た儲けには「所得税」がかかります。
どのような形態であれ、個人が得たお金は「所得があった」ことになるため、仮想通貨の儲けに対しても「所得税」という税金がかけられることになるのです。

ただし、一定額以下は非課税となるため確定申告をする必要はありません。
それではいくら以上の儲けを得たら、確定申告で所得税を納税しなければならないのでしょうか?

|-仮想通貨の儲けがいくら以上になったら確定申告が必要?
確定申告が必要となるボーダーラインの金額は、仮想通貨の儲けが「副業で得たものかどうか」によって異なります。

例えば給与収入を得ている方が副業として仮想通貨の取引をしている場合は、所得金額が20万円を超えたら確定申告が必要です。
ここでいう給与収入を得ている方とは、サラリーマンやパート、アルバイト、派遣社員などが該当します。
仮に仮想通貨の儲けが給与支給額を超えている場合でも、仮想通貨の儲けは本業とはならずに副業とみなされるのが国税庁の見解です。
なぜなら、仮想通貨取引はギャンブル的な要素があるため給与収入のほうが安定している等の理由があるからです。

一方、給与収入を得ていない会社経営者や不動産収入者、年金受給者などが仮想通貨の儲けを得たら、金額に関わらず申告をする必要があります。
もともと事業所得や不動産所得等で確定申告をしている人は、たとえ非課税の範囲内の儲けであったとしても仮想通貨に関する収益も申告する必要があります。

また、主婦や学生といった無収入の扶養親族が仮想通貨で儲けを得た場合は、住民税の基礎控除額33万円を超えた時点で確定申告が必要であると考えておきましょう。
そして、世帯主の税金負担を軽くするための「配偶者控除」や「配偶者特別控除」、「扶養控除」が受けられなくなり、社会保険の被扶養者から外れる可能性もあります。
具体的にいくら以上の儲けから扶養から外れることになるのかは、個々の事情によって異なります。

|-仮想通貨は何所得に当てはまる?
仮想通貨を換金したり、モノを購入したりした際の「取引価格-仮想通貨の取得価額」は「雑所得」に当てはまります。

仮想通貨と類似している取引にFXがありますが、FXも雑所得で申告することになっています。
しかし、仮想通貨が総合課税(所得税率5~45%、住民税10%)に分類されるのに対して、FXは申告分離課税(所得税等15.315%、住民税5%)という点で違いがあります。

また、開業届を提出して本業で仮想通貨取引を行う場合は「事業所得」として確定申告をすることも可能です。
青色申告の承認を得れば青色申告特別控除として65万円を経費にすることができるため、所得税の納税負担が軽くなります。
実態にもよりますが、他に収入の基盤があるようであれば、雑所得とみなされる可能性が高いでしょう。

まとめ
仮想通貨取引は少額から始められるものも多く、気軽に始めやすいメリットがある一方で、税金に関する知識がないまま始めてしまうと脱税のリスクを伴うデメリットも秘めています。
安心して仮想通貨取引を行うためにも、税理士のサポートを受けることをおすすめしています。
是非お気軽にお問い合わせください。

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読者の皆さまの個別要因及び認識や課税当局への主張の仕方により、税務リスクを負う可能性も十分考えられますので、実務上のご判断は、改めて専門家のアドバイスのもと、行うようにして下さい。
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