【株式会社設立】流れ・必要書類・費用の3つに分けて解説

【株式会社設立】流れ・必要書類・費用の3つに分けて解説
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【株式会社設立】流れ・必要書類・費用の3つに分けて解説


株式会社を設立すると決めたなら、「株式会社設立までの流れ」と「株式会社設立に必要な書類」、「株式会社設立に必要な費用」の3つを理解しておくと安心です。
なぜなら、もしこれらの知識を知らないまま設立してしまうと、労力や時間、費用で損をして、スムーズな会社設立が実現しない可能性が高くなるからです。
自分で設立しようと思っている方だけでなく、外部の専門家へ依頼しようと思っている方も、この記事を読めば株式会社設立に関する情報をポイントを押さえながら理解できるようになるでしょう。

|-株式会社設立までの流れ
株式会社設立までの流れは、下記の3つに分けることができます。

・定款作成、認証
・設立登記申請
・法人口座や法人ビジネスカードの作成

最終的には法務局へ「設立登記申請」をすることで株式会社を設立することになりますが、そのために必要な手続きとして「定款作成、認証」という準備が必要です。
法人口座や法人ビジネスカードは銀行の審査が必要となるため、意外と時間がかかるケースがあります。
場合によっては口座開設が見送られることも考えられるため、入金予定があるのに口座が用意できないということのないように、早めの準備を心掛けましょう。

|-株式会社設立に必要な書類
株式会社設立に必要な書類として、下記の2つが挙げられます。
・定款
・株式会社設立登記申請書類

定款とは会社の基本原則やルールをまとめたもので、会社法第26条で作成することが義務付けられています。
定款には「絶対的記載事項」「相対的記載事項」「任意的記載事項」という3つの記載事項があり、絶対的記載事項が欠けているものは定款として認証することができません。

株式会社設立登記申請書は法務局へ提出するもので、定款や印鑑証明書といった添付書類が必要となります。
さらに設立登記申請時に既に資本金の払い込みが完了している必要があり、払込証明書の添付も必要となります。

|-株式会社設立に必要な費用
株式会社設立に必要な費用は下記のとおりです。

・定款認証手数料:5万円
・印紙代:4万円(電子定款は0円)
・謄本手数料:480~600円
・登録免許税:資本金×7/1,000(15万円未満の場合は15万円)

定款には紙の定款とデータの電子定款の2種類があり、電子定款を選択すれば印紙税が0円になるので、株式会社設立時のコストを抑えたい場合は検討してみてもいいでしょう。

まとめ
株式会社の設立は、専門家へ依頼しなくても自分で手続きすることももちろん可能です。
設立に必要な書類は日本公証人連合会や法務局のサイトに「記載例」が用意されているので、誰でも作成することができるからです。
誰でも作成できるとはいえ、簡単には作成できないのがデメリットであり、もし自社にとって不利益を被る内容のまま認証され申請が通ってしまうと、取り返しのつかないことになりかねません。

もし仮にそうなってしまった場合でも、設立後に変更手続きをすることも可能ですが、内容によっては変更するだけで登録免許税がかかるので注意が必要です。
例えば取締役や代表取締役、監査役等に関する事項を登記変更する場合は1件につき3万円(資本金が1億円以下の場合は1万円)の登録免許税がかかります。

そして、たとえ自力で株式会社を設立したとしても、蓄えた知識はこれから始めるビジネスに役に立つことはないでしょう。
なぜなら、設立してしまえば役に立たない情報ですし、基本的には一度限りの手続きとなるからです。

このようなことから、スムーズに株式会社を設立し、時間と労力を貴重なスタートアップに注ぐためにも専門家に依頼するのがベストであると言えるでしょう。
当事務所へご相談いただければ、会社設立後の節税や資金繰りなど具体的なアドバイスをすることも可能です。
会社設立でお困りのことがあれば、是非お気軽にご相談ください。

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