【会社登記の方法】5つのポイントを押さえてスムーズに手続きしよう

【会社登記の方法】5つのポイントを押さえてスムーズに手続きしよう
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【会社登記の方法】5つのポイントを押さえてスムーズに手続きしよう


「会社登記」をする上で知っておきたいポイントを5つにまとめました。
外部の専門家へ依頼する場合でも見落としがちなポイントがあるので、絶対に損をしたくない方やスムーズに手続きしたいとお考えの方は是非最後までお読みください。

|-1.会社登記の申請は原則として代表者が行う
会社登記は原則として「会社の代表者」が行います。
外部委託で会社設立をする場合は、委任状を以て代理人に依頼することになります。

|-2.会社登記の申請は本店所在地を管轄する法務局へ申請する
会社登記の申請は「本店所在地を管轄する法務局」へ申請するのが基本です。

もし間違えて本店所在地を管轄していない法務局に申請してしまうと「申請却下」となるため、希望日に会社設立できなくなってしまいます。

こちらのサイトから管轄の法務局を検索することができるので、申請前に念のため確認しておくと安心です。

法務局|管轄のご案内:
http://houmukyoku.moj.go.jp/homu/static/kankatsu_index.html

|-3.会社登記の申請日が会社設立日となる
会社登記申請書を法務局へ提出した「申請日」が会社設立日となります。

申請書の提出日=会社設立日となるため、希望している会社設立日が土日祝日にあたると法務局に受理してもらえず、翌営業日に受理された日が会社設立日になってしまいます。
希望日に法務局が開庁しているかを確認するようにしましょう。

また登記申請を郵送することもできますが、配達日時を指定することができないので受理されるまで設立日がいつになるのかがわかりません。
会社設立日にこだわりがなければ問題ありませんが、大安や一粒万倍日を狙うなら直接法務局へ提出する方法を選択しましょう。

|-4.「月初の1日」を外した設立日にすると「法人住民税の均等割」を節税できる
法人住民税(東京都は法人都民税)は法人税割との均等割の2つで構成されていますが、均等割の「1ヶ月未満は切捨て」という性質を利用すれば節税対策に役立ちます。

例えば1日を設立日にすると設立初月は1ヶ月としてカウントされますが、2日を設立日にすると1ヶ月に満たない月として切り捨てられるため翌月からのカウントになります。
つまり設立初月の1ヶ月分の税金を支払わずに済むようになるのです。

他にも決算日によって消費税の納税義務の免除期間を長くする方法や、資金繰りや多忙期を避ける決算日の決め方などがあるので、絶対に損をしたくないとお考えなら専門家へ相談することを強くおすすめします。

|-5.会社登記は登記の事由発生日から2週間以内にしなければならない
会社登記は、登記の事由が発生したときから2週間以内に登記申請を行わなければならないとされています。

登記の事由が発生した日とは「定款認証日」や「資本金を払い込んだ日」などがあり、複数ある場合は最も遅い日付となります。

そのため、定款を作成して公証人から認証してもらったまま会社設立手続きを放置していると、会社法第976条第1項第1号の規定により過料に処される場合があります。

万が一登記申請期間を過ぎた場合でも登記申請が却下されることはないため公証人の認証手数料5万円が無駄になることはありませんが、過料という制裁を受けないようにするためにも早めに会社登記の手続きを行うようにしましょう。

まとめ
会社登記をする上で知っておきたい5つのポイントはいかがでしたか?自分で設立する場合も外部委託する場合も、これらのポイントをしっかり押さえておくと安心です。

格安のおまかせパックなどで会社設立を依頼する方法もありますが、貴方のビジネスによっては株式会社ではなく、一般社団法人や合同会社(LLC)などのほうが、メリットが大きくなることも考えられます。

当事務所へご相談いただければ御社に最適な会社形態を提案し、設立後の資金繰りや節税対策なども行うことが可能です。会社登記で絶対に失敗したくないのであれば、是非お気軽に当事務所までお声がけください。

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