賞与の源泉所得税はどうすればいい?計算方法と注意点

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賞与の源泉所得税はどうすればいい?計算方法と注意点


賞与を支払うときに発生する源泉所得税ですが、どのように計算すればいいのかをご存じですか?賞与の源泉所得税の計算方法は給与や報酬とは異なるため、もし賞与の計算方法を知らなければ間違えた金額を徴収することになってしまいます。
このコラムでは賞与の源泉所得税の計算方法を、

・従業員へ賞与を支給する場合
・役員へ賞与を支給する場合

の2つに分けて解説していきます。

|-従業員へ賞与を支給する場合

従業員へ賞与を支給する場合は、賞与の源泉徴収税額表を使用して源泉徴収税額を計算します。

ここでは、

・一般的な賞与の計算方法
・前月給与の10倍を超える賞与を支給する場合の計算方法
・前月に給与支払がない場合

という3つのケースの計算方法をご紹介します。

<一般的な賞与の計算方法>

一般的な賞与の計算方法は、以下の手順で求めることができます。
(1) 前月給与から社会保険料を引く
(2) (1)の金額と扶養人数の数を使って、賞与の税額表から税率を求める
(3) 賞与から社会保険料を引いた額に(2)の税率を掛ける

<前月給与の10倍を超える賞与を支給する場合の計算方法>

賞与の金額が前月給与の10倍を超える場合は、賞与の税額表ではなく月額表を使用する点で注意が必要です。
(1) 賞与から社会保険料を引いた金額を6で割る
(2) (1)の金額に前月給与から社会保険料を引いた額を足す
(3) (2)の金額を月額表に当てはめて税額を求める
(4) (3)の税額から前月給与の源泉徴収税額を引く
(5) (4)の税額に6を掛ける

<前月に給与支払がない場合>

前月に給与支払がない場合は、給与として扱われることになるため月額表を使って以下の方法で所得税額を求めることになります。
(1) 賞与から社会保険料を引いた金額を6で割る
(2) (1)の金額を月額表に当てはめて税額を求める
(3) (2)の税額に6を掛ける

|-役員へ賞与を支給する場合

役員へ賞与を支給する場合は、損金算入できない可能性がでてきます。
役員給与の支払方法に定期同額ルールを適用している場合は、賞与を支給することによって定期同額ではなく不定期変動になってしまいます。
臨時改定事由などの特別な理由がない限り損金算入できなくなれば、法人税が高くなることが考えられます。
役員へ賞与を支給しても損金算入のルールを守ることができるか、あらかじめ確認しておくようにしましょう。

まとめ

賞与の源泉所得税のポイントは、以下3つのポイントに注意しましょう。

(1) 賞与の源泉所得税は、賞与の税額表を使用する
(2) 従業員に特殊な賞与を支払う場合は、賞与の税額表ではなく月額表を使用することがある
(3) 役員に賞与を支給すると、損金算入できない可能性がある

これで賞与の源泉所得税を正しく計算することができるようになります。

参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/gensen/2523.htm

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