消費税の中間納付とは?直前課税期間の消費税額が48万円を超えたら要注意!

消費税の中間納付とは?直前課税期間の消費税額が48万円を超えたら要注意!
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消費税の中間納付とは?直前課税期間の消費税額が48万円を超えたら要注意!


消費税は確定申告の時期に1度だけ納付するものだと思っていませんか?実は消費税には「中間納付」という制度があり、年に数回納付することがあります。
しかも、会社によって中間納付制度を利用するかしないか選択できるわけではなく、前事業年度に実績によって自動的に適用されるという性質があります。
今回は見落としがちな消費税の中間納付について解説していきます。

|-消費税の中間納付とは?

消費税の中間納付とは、確定申告の時期に加えて中間申告に基づき消費税を納付することです。
消費税の確定申告は原則として年1回となっています。
個人事業主は1月1日から12月31日までの1年間の消費税について、翌年3月31日までに確定申告し、納付を行います。
また法人は、決算日の翌日から2か月以内に消費税の確定申告と納付を行います。

しかし、直前の課税期間の消費税納付額が48万円を超える事業者は個人か法人かを問わず中間申告制度が自動適用されるため、中間納付しなければならないことになっています。
中間納付をするかしないかは事業者が自由に選択できるわけではないため、中間納付の期日を過ぎてしまうと、延滞税がプラスされるため注意が必要です。

直前の課税期間の消費税納付額が48万円を超えたらと申し上げましたが、この48万円に地方消費税は含まれていない点についてもご注意ください。

|-消費税の中間納付の回数は?

消費税の中間納付の回数は以下のとおりです。

直前の課税期間の消費税納付額 中間納付回数 確定申告回数 合計
48万円以下 0回 1回 1回
48万円超え~400万円以下 1回 1回 2回
400万円超え~4,800万円以下 3回 1回 4回
4,800万円超え 11回 1回 12回

(作成/AXESS総合会計事務所)

|-消費税の中間納付の方法は?

消費税の中間納付の方法には、

①前年実績の中間申告
②仮決算の中間申告

の2種類があります。

<①前年実績の中間申告の中間納付方法>

直前の課税期間(前年実績)の消費税納付額が48万円を超えた事業者に対して、税務署から「中間申告書」と「納付書」が送られてきます。
「中間申告書」には前年実績をもとに計算された金額が記載されているため、必要事項を記入すればカンタンに作成することができます。
そして「納付書」を使って納税すれば、中間納付が完了します。

<②仮決算の中間申告の中間納付方法>

前年度よりも売上が大幅にダウンしたような場合は、前年実績ではなく今期の仮決算をもとに計算し直す仮決算の方法を採用すれば、資金ショートから回避することができます。
仮決算の中間納付をする場合は、税務署から送付された中間申告書を使うことはできません。
新たに中間申告書を作成し直して、消費税を納付しなければなりません。

まとめ

売上と一緒に受け取る消費税は、預かっているという認識が希薄になりがちです。
中間納付で資金がショートしてしまったということにならないようにするためにも、消費税の中間納付をしっかりと意識するようにしましょう。

参考URL
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shohi/6609.htm

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