日本とインドの租税条約(日印租税条約)における主要税率

日本とインドの租税条約(日印租税条約)における主要税率
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日本とインドの租税条約(日印租税条約)における主要税率


インドと租税条約

租税条約とは、諸外国との二国間で締結する課税(特に所得課税)上のルールです。二国間でルールを定めることで、

-二重課税の回避
-課税の免除や税率の引き下げによる経済活動、人的交流の活性化
-双方税務当局の相互情報交換制度の整備など

を図ることを目的としています。
ここでは、日本とインドにて締結した租税条約について、インドのアウトラインとともに紹介致します。

国名(日本語/英語) インド India
建国又は独立時期 1947年 イギリスから独立
首都 ニューデリー
公用語 ヒンディー語、英語
国力-面積 3,287,590 km2
国力-人口 132680万人(2016年)
国力-GDP 34666億USD(2016年)
主な税目 法人税
個人所得税
付加価値税(VAT)など
法人税率 内国法人 30.90%~34.61%
外国法人 41.20%~43.26%
租税条約発効 (最新分) 2016年10月

【租税条約上の税率と要件】

事業所得 PE(恒久的施設)に帰属する部分にのみ、課税
不動産所得 不動産所在地国に第一次課税権
貸付金利子 10%
配当 一般 10%
使用料

技術的役務の料金を含む 10%
短期滞在者 【要件】
1.183日以内滞在
(※いかなる12ヶ月の期間を計算期間としても)
2.報酬支払者は非居住者(外国法人)であること
3.日本国内のPE(恒久的施設)は報酬を負担しない
免税
役員報酬 法人所在地国でも課税
不動産譲渡所得 所在地国課税
自由職業所得

PE(恒久的施設)を有していて、そのPEに帰属する部分がある場合
又は 183日以上滞在した場合に、源泉地国課税
内国法人の株式譲渡
(以下のものを除く)

源泉地国課税
事業譲渡類似株式の譲渡 源泉地国課税
不動産化体株式の譲渡 源泉地国課税

【免責及びご注意】
上記内容は概要をまとめたものであり、租税条約の適用判定は個別事案毎に行う必要があります。
運用に際しては、必ず顧問税理士等とご相談の上、ご判断下さい。
また万が一誤った記載がありましても、個別に契約を交わしたお客様以外、責任を負いかねます。予めご了承ください。