役員給与を損金にするためには?企業担当者が知っておきたい基本ルール3選

役員給与を損金にするためには?企業担当者が知っておきたい基本ルール3選
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役員給与を損金にするためには?企業担当者が知っておきたい基本ルール3選


取締役などの役員へ支払う役員給与は、損金にするためのルールがあることをご存じですか?もし役員給与を損金にするルールを知らなければ、役員給与を損金にすることができず、法人税の負担が重くなってしまいます。
そこで今回は、役員給与を損金にするために企業担当者が知っておきたい基本ルールを3つご紹介します。

|-役員給与を損金にするための基本ルール①:役員給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」のどれかに該当することが基本

役員給与を損金にするためには、

・定期同額
・事前確定届出給与
・利益連動給与

のどれかに該当することが、1つめの基本ルールです。

役員給与は会社法の規定により、定款で定めるか株主総会で決議することによって決まります。
たとえば、定款で「役員給与は毎月一定額を支給することとする」と定められているにも関わらず業績好調だからといって役員給与を増額してしまえば、法人税の負担を軽くするために利益操作したとみなされてしまいます。

|-役員給与を損金にするための基本ルール②:定期同額の役員給与の場合は事業年度内の変更は原則NG

役員給与を定期同額にした場合は、業績によって役員給与額を増減すると損金算入できないのが原則です。
しかし例外として変更することが認められていますが、
・業績悪化改定事由
・臨時改定事由
といった、厳しい判定基準が存在します。
業績悪化で役員給与を減額せざるを得ないような場合でも、これらの事由に当てはまらなければ損金算入することができず、法人税の負担が重くなってしまうため注意が必要です。役員給与を変更する場合は、事業年度開始日から3か月以内の年次改訂として変更するようにしましょう。

|-役員給与を損金にするための基本ルール③:不相当な高額報酬は損金対象外

たとえば、同じような業種の会社の役員報酬が年収1,000円~2,000万円程度だった場合に、あなたの会社の役員給与が年収1億円というような場合は、不相当な高額報酬としてみなされてしまいます。
役員給与2,000万円については損金算入することが認められ、残りの8,000万円については損金不算入となるため、法人税が高くなることが考えられます。
但し、このあたりは、グレーゾーンなので税理士など税務の専門家と相談の上、設定するのが望ましいところです。

まとめ

役員給与を損金にするために企業担当者が知っておきたい基本ルールは以下の3つです。

1. 役員給与は「定期同額給与」「事前確定届出給与」「利益連動給与」のいずれか
2. 定期同額の役員給与の場合は、事業年度内で増減すると損金算入できないのが基本
3.不自然に高額な役員給与は、その部分だけ損金不算入となる

これらのルールをおさえれば、法人税を賢く節税できるようになります。

参考URL
http://subaru-juku.com/executive-compensation-change-670
http://www.kfs.go.jp/service/MP/03/0204070303.html

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