役員給与を変更したい!企業担当者が知っておきたい手続き方法と注意点

役員給与を変更したい!企業担当者が知っておきたい手続き方法と注意点
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役員給与を変更したい!企業担当者が知っておきたい手続き方法と注意点


役員給与は「定期同額」というルールを守らなければ、損金算入することができないのが原則です。
しかし、役員給与を変更しても損金算入できるという例外があることはあまり知られていません。
もしこの例外に当てはまっているにも関わらず必要な手続きをしなければ、損をすることになるかもしれません。
そこで今回は、役員給与を変更しても損金算入するための手続き方法と注意点をご紹介します。

|-役員給与を変更しても損金算入するためには?

役員給与を変更しても損金算入する例外の方法とは、

・業績悪化改定事由
・臨時改定事由

の2つに当てはまる状況が必要です。

業績悪化改定事由とは、経営状況の悪化によって役員給与を減額せざるを得ない状況になったことをいい、臨時改定事由とは、組織再編や職務変更などで役員給与が変更した状況が該当します。
注意点としては、これらの状況に当てはまるだけでは損金算入することができないという点です。
役員給与の変更が株主総会や取締役会で決議されなければ、損金算入することができないのです。

そして、定期同額ルールを採用している場合は、役員給与の変更に関して変更届を作成・提出する必要はありません。
株主総会や取締役会の議事録や同意書、決定書などをきちんと保存しておくようにしましょう。
(※事前確定届出給与を採用している場合は、「事前確定届出給与に関する変更届出」が必要です。)

|-業績悪化で役員給与を減額したい場合

業績悪化で役員給与を減額したい場合は、「業績悪化改定事由」に当てはまるため、損金算入することができます。
また、実際に業績が悪化する前でも役員給与を減額することも可能です。
国税庁の通達によると、役員給与を減額しなければ経営破綻する恐れがあると認められる場合は、役員給与が変更しても損金算入を認めるとしています。

|-組織再編で役員給与を減額(または増額)したい場合

組織再編により役員の職務内容が大きく変化することを理由にした減額や増額については、「臨時改定事由」に当てはまるため、損金算入することができます。

まとめ

役員給与を損金算入するためには、定期同額というルールを守ることが原則です。
しかし、

・業績悪化改定事由
・臨時改定事由

に当てはまる場合は、役員給与が増減しても損金算入できる例外ルールを適用することができます。
また、損金算入できなくてもいいのであれば、業績によって増減することはいくらでも可能です。
しかし役員給与は、会社法第361条によって定款もしくは株主総会で定めることとしているため、必ず議決をとる必要がある点で注意が必要です。

参考URL
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7081/06.htm
http://www.ht-tax.or.jp/topics/post_112/
http://subaru-juku.com/executive-compensation-change-670

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