役員給与の定期同額とは?損金算入するための手続きまとめ

役員給与の定期同額とは?損金算入するための手続きまとめ
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役員給与の定期同額とは?損金算入するための手続きまとめ


役員給与とは、社長や取締役などの役員に対して会社が支払う給与のことです。
従業員に支払う給与は費用となりますが、役員へ支払う役員給与は費用にすることができるのでしょうか?また、業績の変動に応じて給与額を変更してもよいのでしょうか?今回は役員給与を費用にするために必要な「定期同額」について解説していきます。

|-役員給与の定期同額とは?

役員給与の定期同額とは、役員に支払う給与を費用(損金)にするための方法です。
前述しましたが、従業員へ支払う給与は費用となるため、損金算入することができます。しかし役員給与は、

1.定期同額
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与

という3つの種類のどれかに該当しなければ費用にすることができないため、損金にすることができず、法人税を安くすることができないのです。

<売上や業績に応じて役員給与を変更することはできるのか?>

売上や業績に応じて役員給与を増やすことは、もちろん可能です。
しかし不規則に役員給与が変動することは定期同額のルールを守っていないことになるため、損金算入することができません。
売上や業績に応じて役員給与額を変更することはできますが、法人税が高くなってしまうというデメリットが生じることになります。

<初めから役員給与を多くして定期同額にすれば、法人税を安くすることができるのか?>

定期同額というルールを守っていれば、初めから役員給与を高く設定して、法人税を安くすることができます。
しかし、売上や業績が伸び悩んだ場合は、会社の資金繰りが難しくなってしまう可能性があります。
逆に役員給与を少なく設定すると損金算入額が少なくなるため、法人税が高くなってしまいます。
法人税を節税することばかり考えると、会社の業績そのものが危うくなってしまうため、「法人税の節税」と「会社の資金繰り」のバランスをとることが重要です。

|-役員給与を定期同額にするための手続きとは?

役員給与を定期同額にするためには、毎年期首から3ヶ月以内に役員給与を決定する株主総会や取締役会で決議される必要があります。
定時株主総会だけでなく臨時株主総会も該当します。

まとめ

役員給与を会社の損金にして法人税を安くするためには、以下の3つの方法があります。

1.定期同額
2.事前確定届出給与
3.利益連動給与

今回は1の定期同額について解説しましたが、3の利益連動給与は中小企業の役員給与には当てはまらないという側面もあります。
今回解説した定期同額を上手に活用して、法人税の節税対策にお役立てください。

参考URL
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/7081/06.htm
https://www.nta.go.jp/shiraberu/zeiho-kaishaku/joho-zeikaishaku/hojin/qa.pdf

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