延滞税1000円未満はセーフ?納付期限を過ぎたら急いで確認!

延滞税1000円未満はセーフ?納付期限を過ぎたら急いで確認!
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延滞税1000円未満はセーフ?納付期限を過ぎたら急いで確認!


所得税や消費税といった国税の確定申告には、納付期限があります。
納付期限を過ぎてしまった場合、期限を過ぎたペナルティとして延滞税が加算されてしまいます。
しかし、延滞税の計算結果によっては切り捨てとなるため支払わなくてもいいケースがあるのをご存じですか?今回は延滞税を支払わずに済むケース2つと、具体的な計算方法3つをご紹介します。

|-1000円未満の延滞税は支払わなくてもいい

結論からいうと、1000円未満の延滞税は納付する必要はありません。
そして、延滞税は一律ではなく、納付期限から納付日までの滞納日数によって延滞税の額が変わるという性質があります。
そのため1000円未満の延滞税になるケースとしては、

・もともと納付する本税が少額である
・滞納日数が短い

ということが考えられます。

|-本税が10,000円未満の場合は、延滞税はかからない

延滞税が1000円未満になる場合として、もともと納付する本税が少額であるケースをあげました。
しかし延滞税を計算するときの本税は10,000円未満切り捨てとなります。
したがって、本税が10,000円未満の少額である場合は、延滞税そのものが加算されないということになります。

|-具体的な計算方法

延滞税の計算方法は、以下の計算式によって求めることができます。

延滞税=本税×延滞税の割合×滞納日数÷365

計算式に含まれる「延滞税の割合」には

(1) 納付期限の翌日から2か月を経過する日まで
(2) 2か月を経過する日の翌日から完納日まで

という2種類があり、社会情勢を考慮して決定するため期間によって税率が異なります。
たとえば納付期限の翌日から2か月を経過する日までの場合の税率は、平成20年1月から12月の期間は年4.7%でしたが、平成29年1月から12月の期間は年2.7%になっています。

<平成29年4月10日に平成28年分の所得税15万円を納付した場合>
この場合の滞納日数は26日間です。
納付期限から2か月を経過していない日の平成29年1月から12月の税率2.7%を適用して、延滞税を計算します。

延滞税=15万円×2.7%×26日間÷365=288.49円

計算結果が288円となり1000円未満であるため、延滞税は0円となります。

<平成29年4月10日に平成26年分の所得税5,000円を納付した場合>

この場合の滞納期間は、平成27年3月16日から平成29年4月10日までとなります。
しかしこれだけ長く滞納していたとしても、本税が10,000円未満であるため延滞税は0円となります。

<平成29年3月16日に平成28年分の所得税1億円を納付した場合>

この場合の滞納期間は1日であるため、税率は2.7%が適用されます。
延滞税=1億円×2.7%×1日間÷365=7,397.26円≒7,300円(100円未満切り捨て)
このように、滞納日数が短くても本税の額が多ければ1000円未満とはならないこともあります。
本税が1億円で1日納付が遅れた場合の延滞税は7,300円となります。

まとめ

納付期限を過ぎたら、延滞税というペナルティが課されます。
しかし滞納日数や本税額によっては1000円未満切り捨てが適用されるため、延滞税がかからない場合があります。
延滞税がかからないケースがあることを知っていれば、万が一納付期限を過ぎるようなことがあっても、安心して申告・納付することができるようになります。

参考URL
http://www.nta.go.jp/shiraberu/ippanjoho/pamph/koho/campaign/h24/Apr/02.htm
http://www.futaba-ta.net/tax_info/taxinfomation5.html
http://www.nta.go.jp/tetsuzuki/nofu-shomei/entaizei/entai.htm
https://www.nta.go.jp/taxanswer/osirase/9205.htm

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