ふるさと納税の確定申告にちょっと待った!知っておきたい3つの注意点

ふるさと納税の確定申告にちょっと待った!知っておきたい3つの注意点
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ふるさと納税の確定申告にちょっと待った!知っておきたい3つの注意点


ふるさと納税をして住民税をお得にするためには、確定申告が必要です。
しかし、ふるさと納税の確定申告作業が煩雑だという声を受けて、手続きが簡単になっていることをご存じですか?今回はふるさと納税の確定申告をする前に、知っておきたい3つの注意点を紹介します。

|-確定申告不要のワンストップ特例が使えるかもしれない

以下の条件に当てはまる場合はワンストップ特例が適用されるため、確定申告手続きが不要になります。

・給与年収2,000万円以下の会社員である
・寄付した自治体の数は5か所以下

この条件に当てはまる場合は、寄附金税額控除に係る申告特例申請書を提出しましょう。
そうすれば、確定申告書を作成する必要はありません。

しかし、

・給与年収2,000万円を超える会社員
・寄付した自治体が6か所を超える

といった場合はワンストップ特例を利用することができないため、確定申告が必要となります。
また、自治体5か所まではワンストップ特例を適用して残り1か所は確定申告をするというように、ワンストップ特例と確定申告を併用することはできない点で注意が必要です。

|-医療費控除や住宅ローン控除を受ける人はワンストップ特例ではなく確定申告をする

・医療費控除
・1年目の住宅ローン控除

などを利用して還付金を受け取るための確定申告をする人は、ワンストップ特例を適用することはできません。
確定申告でふるさと納税と上記の控除を適用することになります。
ただし、2年目以降の住宅ローン控除はワンストップ特例を適用することができます。

|-副業している人はその所得について申告しないと、無申告加算税がプラスされる

副業の所得金額(売上-必要経費)が20万円以下の場合は、本来は確定申告する必要はありません。
しかし、

・副業収入がある
・医療費控除や住宅ローン控除を受ける

という人がふるさと納税で住民税を安くする場合は、確定申告をするときに副業収入についても申告しなければいけません。

副業の所得金額(売上-必要経費)が20万円以下の場合は確定申告不要という意味であり、確定申告しなくてもいいという意味ではない点で注意が必要です。

まとめ
ふるさと納税ワンストップ特例は、確定申告が不要になる便利な制度です。
しかし、ワンストップ特例を受けるためには、条件をクリアする必要があります。
また、副業している人がふるさと納税する場合は、副業収入についてもきちんと確定申告する必要があります。
これらの注意点に気をつけて、あなたもふるさと納税で住民税を安くしてみませんか?

参考URL
http://biz-journal.jp/2015/04/post_9605.html
https://www.nta.go.jp/taxanswer/shotoku/1900_qa.htm

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