配偶者控除150万円はいつから?開始時期や企業担当者が知っておきたいポイントを解説

配偶者控除150万円はいつから?開始時期や企業担当者が知っておきたいポイントを解説
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配偶者控除150万円はいつから?開始時期や企業担当者が知っておきたいポイントを解説


平成27年の税制改正で、配偶者控除が現在の103万円から150万円に引き上げられることになりました。
配偶者控除150万円のメリットや開始時期、企業担当者が知っておきたいポイントを解説していきます。
これで従業員から問い合わせを受けても、スムーズに対応することができるようになります。

|-配偶者控除150万円のメリットは?

そもそも配偶者控除とは、配偶者を扶養している人の税金を安くするための制度です。
配偶者が妻とすれば、税金が安くなるのはその妻を扶養している夫ということになります。
今までは夫の税金を安くするためには、妻の収入を103万円までにしなければなりませんでした。
しかし配偶者控除が拡大したことで、妻の収入が150万円まで増えても夫の税金を安くすることができるようになったのです。

配偶者(上記の場合は妻)が150万円まで働いても税金を安くすることができるため、制限することなく思う存分働くことができるというメリットがあります。
103万円の収入制限で人材不足に頭を悩ませていた企業にとっては、嬉しいメリットといえるでしょう。

|-配偶者控除150万円はいつから?

150万円の配偶者控除は、平成30年1月から開始予定となっています。
つまり、平成30年1月から12月に受け取る妻の収入総額が150万円以下であれば、夫は平成30年12月の年末調整で配偶者控除を使って税金を安くすることができるのです。

平成30年1月から収入を増やしたい従業員がいる場合は、雇用契約や就業形態などをあらかじめ調整するようにしておきましょう。

|-損をしないポイントは106万円か130万円

いくら配偶者控除を適用できる給与額が150万円に拡大したとしても、社会保険の加入について手続きする必要がでてきます。
106万円か130万円を超えると、妻は夫の健康保険の扶養から外れなければなりません。
そうなると企業側の対応としては、健康保険や厚生年金、雇用保険の新規加入手続きが必要になります。
収入が150万円までであればたしかに税金を安くすることができます。
しかし今までは夫1人分の社会保険料で済んでいたものが、夫婦それぞれで社会保険料を支払うことになってしまいます。

夫の社会保険を外れるボーダーラインの金額は、106万円と130万円の2つの種類があります。
企業担当者としては、

・自分の会社が106万円と130万円のどちらに当てはまるのかを確認しておく
・収入を150万円に増やす雇用契約にした場合、社会保険料を払うことになることを従業員へ説明する

という対応が求められます。

106万円か130万円かを判断する情報は、厚生労働省のサイトでご確認ください。

まとめ

配偶者控除150万円引き上げについて企業担当者が知っておきたいポイントは以下のとおりです。

・配偶者控除150万円の開始時期は、平成30年1月からである
・配偶者控除が150万円に引き上げられることにより、社会保険の新規加入手続きが増える可能性がある

また、雇用契約書などを見直す必要も出てきます。
余裕をもったスケジュールを組んで、スムーズに対応できるように準備しておきましょう。

参考URL
http://www.tisou-zeirishi-hojin.jp/haiguusha.html

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